知的財産権
著作権 / 特許権 / 実用新案権 / 意匠権 / 商標権
ビジネスモデル特許 / 不正競争防止法
知的財産権
著作権 / 特許権 / 実用新案権 / 意匠権 / 商標権
ビジネスモデル特許 / 不正競争防止法
ソフトウェアライセンス
シュリンクラップ / サイトライセンス / ボリュームライセンス
ソフトウェアの種類
フリーウェア / シェアウェア / オープンソースソフトウェア
著作権で保護されるものは「ソフトウェア」「データベース」
著作権で保護されないものは「プログラム言語」「規約」「アルゴリズム」
会社の指示で社員が作成したものは会社の著作物
A社がB社に開発を委託してB社が作成したものはB社の著作物
産業財産権は「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」の4つ
特許権は発明,実用新案権は考案,意匠権は工業デザイン,商標権は商標を保護
ビジネスモデルを保護するのはビジネスモデル特許
不正競争防止法は営業秘密の保護
フリーソフトは無料だけど著作権は放棄されていない
シェアウェアは試用期間があるソフトウェア
オープンソースソフトウェアはソースコードが公開されている
新製品の開発に当たって生み出される様々な成果のうち,著作権法による保護の対象となるものはどれか。(IP_H21秋_問21)
ア 機能を実現するために考え出された独創的な発明
イ 機能を実現するために必要なソフトウェアとして作成されたプログラム
ウ 新製品の形状,横様,色彩など,斬新な発想で創作されたデザイン
エ 新製品発表に向けて考え出された新製品のトレードマーク
正解 イ
著作権の保護の対象になるのはソフトウェアですね。同じような問題で保護の対象にならないものはどれかという問題もあります。
アの発明を保護するのは特許権ですね。
ウの製品のデザインを保護するのは意匠権です。
エのトレードマークの保護は商標権です。
今回は著作権の問題でしたが,特許権,意匠権,商標権の保護対象もしっかりと覚えておきましょう。
コンピュータプログラムに関する著作権の説明として,最も適切なものはどれか。(IP_H23秋_問4)
ア 改変が認められているフリーソフトウェアを改変した場合,改変部分も含めてその著作権は,別段の定めがない限り,元のフリーソフトウェアの著作者だけに帰属する。
イ 外部のソフトウェアハウスに委託して開発したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,委託元の会社に帰属する。
ウ 派遣社員が派遣先で,業務上,作成したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,派遣元の会社に帰属する。
エ 法人の発意に基づき,その法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,その法人が著作者となる。
正解 エ
エが正解ですね。会社の命令で作った著作物は会社のものです。これを法人著作とよびます。
アは改変した部分は元の著作者と改変した人の両方に帰属するので誤りです。
イは委託して開発した場合は,委託元ではなく委託先に帰属するので誤りです。
ウは派遣社員が派遣先の業務で作成した著作物は,派遣先の会社の法人著作になるので誤りです。
著作権関係の問題は,この場合はどうかといった事例問題が多いので,問題を解きながら知識を付けていく必要がありますね。
コンピュータを活用した新しいビジネスモデルを構築した。このビジネスモデルを保護する法律はどれか。(IP_H22春_問7)
ア 意匠法
イ 商標法
ウ 著作権法
エ 特許法
正解 エ
これをビジネスモデル特許といいましたね。
本来,ビジネスモデルは発明に該当しないので特許を取得できません。
そこで,ビジネスモデルを実現するためのIT技術を発明として特許を取得し,ビジネスモデルごと独占してしまおうというのがビジネスモデル特許です。
営業秘密を保護する法律はどれか。(IP_H24秋_問1)
ア 独占禁止法
イ 特定商取引法
ウ 不正アクセス禁止法
エ 不正競争防止法
正解 エ
営業秘密を保護するのは不正競争防止法ですね。
不正競争防止法では他にも,他社の商品名やサービス名に類似するドメイン名の取得も禁止しています。ドメイン名というのは,http://www.yahoo.co.jp/ の「yahoo.co.jp」といったもののことですね。これが似ていると利用者が誤認してしまいますからね。
他の選択肢については,不正アクセス禁止法も重要です。ただし,これは次回の学習内容ですが…(^^;
フリーソフトウェアを説明したものはどれか。(AD_H21春_問78)
ア 定められた使用場所であれば,インストール台数に制限のないソフトウェア
イ 定められた無料試用期間の後,継続して利用する場合は,所定の金額を開発者に支払う方式のソフトウェア
ウ 複数のコンピュータにインストールすることを許可した市販ソフトウェア
エ ライセンスに従って,内容の変更,コピー及び配布が自由にできる無償のソフトウェア
正解 エ
フリーソフトウェアは,無償で利用できるソフトウェアですね。
問題文では,「内容の変更,コピー及び配布が自由にできる」とありますが,ライセンスに従って,というところを見落とさないでください。著作権は放棄されていませんからね。
フリーソフトウェアのフリーを「自由」と解釈する人もいるようですが,正しくは「無料」という意味です。
アはサイトライセンス契約をイメージした説明です。
イは試用期間とあるのでシェアウェアに関する説明ですね。
ウはボリュームライセンス契約をイメージした説明です。
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