その他関連法規
不正アクセス禁止法 / 個人情報保護法 / 労働基準法 / 労働者派遣法
独占禁止法 / 特定商取引法 / 製造物責任法 / 下請法 / 請負契約 / 委任契約
その他関連法規
不正アクセス禁止法 / 個人情報保護法 / 労働基準法 / 労働者派遣法
独占禁止法 / 特定商取引法 / 製造物責任法 / 下請法 / 請負契約 / 委任契約
不正アクセス禁止法は不正アクセス行為と不正アクセスを助長する行為を禁止
不正アクセス行為は不正な手段でシステムに侵入すること
不正アクセスを助長する行為は他人のIDとパスワードを勝手に教えること
個人情報の取り扱いに関する法律は個人情報保護法である
労働者派遣は「雇用関係」と「指揮命令関係」は別々
請負は仕事の完成,委任は事務処理の依頼(完成の責任を負わない)
不正アクセス禁止法に関する記述のうち,正しいものはどれか。(IP_H23秋_問27)
ア アクセスコントロール機能を有する個人使用のPCに対してイントラネット経由で不正にアクセスしても,不正アクセス禁止法違反にはならない。
イ 実際に被害が発生しなくても,不正アクセス行為をするだけで不正アクセス禁止法違反となる。
ウ 他人のIDとパスワードを,その利用方法を知っている第三者に教えるだけでは,不正アクセス禁止法違反にはならない。
エ 不正アクセス禁止法違反となるのは,インターネット経由でアクセスされるものに限られる。
正解 イ
不正アクセス禁止法では不正アクセス行為と不正アクセス行為を助長する行為を禁止しています。
不正アクセス行為は,他人のIDとパスワードを使ってシステムに侵入する行為をさしますが,実害がなくても,システムに侵入した時点でNGです。
また,セキュリティホールを利用してシステムに侵入した場合も,不正アクセス行為に該当します。
アは個人使用だから問題ないとかそういうことはありません。
ウは不正アクセス行為を助長する行為に該当し,不正アクセス禁止法により禁止されています。
エは不正アクセス行為は「アクセス制御機能を有するコンピュータ」に対し「電気通信回線を通じて」という条件がありますが,電気通信回線はインターネットに限定される訳ではありません。
講義動画でも補足していますが,最近の法改正で不正アクセス行為と不正アクセス行為を助長する行為以外についても禁止事項が追加されていますので,注意が必要です。
労働者派遣に関する記述のうち,適切なものはどれか。(IP_H23春_問2)
ア 派遣先企業には派遣労働者からの苦情処理に当たることは認められていない。
イ 派遣された労働者を別会社へ再派遣することは認められていない。
ウ 派遣労働者の就業場所の変更を伴う配置転換は,派遣先企業に認められている。
エ 派遣労働者への指揮命令権は派遣元企業に認められている。
正解 イ
これは講義動画の中で説明していた「二重派遣の禁止」です。ちょっと難しめのポイントですね。
アは派遣先企業と派遣元企業が連携して苦情処理に対応するように定められているので誤りです。
ウは派遣時に「従事する業務内容」「就業場所」「直接指揮命令する者」などを定めるようになっているので,勝手に変更することは認められていません。
エは雇用関係は派遣元企業との間に成立しますが,指揮命令関係は派遣先企業との間で成立するので誤りです。
法律って難しいですね…。著作権の問題と同じように,問題を解きながら知識を付けていってください。
民法では,請負契約における注文者と請負人の義務が定められている。記述a〜cのうち,民法上の請負人の義務となるものだけを全て挙げたものはどれか。(IP_H23秋_問30)
a 請け負った仕事の欠陥に対し,期間を限って責任を負う。
b 請け負った仕事を完成する。
c 請け負った全ての仕事を自らの手で行う。
ア a
イ a,b
ウ a,b,c
エ a,c
正解 イ
記述a〜cについてですが,
aは請負った仕事の欠陥(瑕疵)については,相当の期間を定めて責任を負うようになっていますので,正しい内容です。
bは請負契約では仕事の完成責任を負いますので,正しい内容です。
cは仕事を完成させれば問題ありませんので,自分の手で完成させる必要はありません。下請けを使ってもOKです。
ということで,aとbの記述が適切です。
講義動画の内容について質問があります。その場合、どのように質問すれば良いですか?
ご質問については、講義動画の下にあります「Facebookのコメント機能(※1)」または「Youtube側のコメント機能(※2)」をご利用ください。
頂いたご質問内容については、適宜、Q&Aに転用いたしますので、予めご了承ください。
※1 Facebookへのログインが必要です。
※2 Youtubeサイトへの移動が必要です。